動画公開日:2023-07-08 14:00:19
西出さん、投資の勉強のため、金の延べ棒を買ってみた!!!! 2023年4月。
金地金は、売却すると、所得税と住民税がかかります。
「譲渡所得」に該当し、年間50万円までの利益には、所得税・住民税はかかりません!
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正しい知識を積み重ね、知恵を蓄える。知恵は、なくならない財産です!
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